2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
○清水貴之君 続いて用意していたのが所有者不明土地管理人の話だったんですが、これは先ほど谷合先生から同内容の質問がありましたので、これは割愛させていただきまして。 続いて、表題部所有者の相続登記並びに住所変更登記の必要性、この話も出ました。今回の改正では、この表題部所有者についての規律が対象外となっています。
○清水貴之君 続いて用意していたのが所有者不明土地管理人の話だったんですが、これは先ほど谷合先生から同内容の質問がありましたので、これは割愛させていただきまして。 続いて、表題部所有者の相続登記並びに住所変更登記の必要性、この話も出ました。今回の改正では、この表題部所有者についての規律が対象外となっています。
所有者不明土地管理人は他人の土地を適切に管理することを職務とする者であり、その管理人については、裁判所が個別の事案において管理人が行う具体的な職務内容を勘案して、管理人としてふさわしい者を選任することとしております。
時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参りたいと思いますが、土地管理人の選任に当たっての予納金負担のことについて確認させていただきます。
今回創設することとされております所有者不明土地管理人制度は、人の財産全体ではなく、個別の土地についての管理制度です。まさに今述べました土地の境界の問題など、一筆の土地の個別の事情を解決する最適な制度であると理解しております。
また、共有不動産に関して新たに導入される持分取得や持分譲渡の制度、所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度なども、いずれも多くの司法書士がこれまで日常的に行ってきた業務の延長としてしっかりと対応できるというふうに考えております。 今回の法案について、二点述べさせていただきます。 まず、相続登記の義務化についてです。これは衆議院でも御議論が白熱していたと思います。
○参考人(今川嘉典君) 先生御指摘のとおり、私、司法書士ですので、実務の現場にいまして、新しい管理人ですね、所有者不明土地管理人が裁判所の許可を得て売却をする場合に、弁済はできないんだということでありますと、抵当権の抹消をすることができない。
所有者不明土地管理人は、他人の土地を適切に管理することを職務とする者でありますので、裁判所が個別の事案において管理人が行う具体的な職務内容を勘案して、管理人としてふさわしい者を選任することが想定されます。例えば土地の処分等を行うケースについては、弁護士や司法書士等が選任されることが想定されるものでございます。
○高良鉄美君 今、管理人のお話が出ましたので、ちょっと質問を飛ばしまして、この管理人に関して、所有者不明土地制度を利用すると、裁判所がこの所有者不明土地管理人を選任するということでありますけれども、どのような者が、どのような方がこの管理人になるかということを想定しているのか伺いたいと思います。
所有者不明土地管理人は、管理の対象とされている土地について、その適切な管理のために保存行為や利用・改良行為を行うことができます。また、所有者不明土地管理人は、不動産の売却など、利用・改良行為の範囲を超える行為についても、裁判所の許可を得ればこれをすることができます。
管理不全土地管理人による管理に要する費用や報酬に見合う金銭があらかじめ確保されていなければ、管理の原資がないために、現実には管理不全土地管理人による管理を開始することは困難でございます。
「所有者不明土地管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者に代わって所有者不明土地を売却することができる」、その下、「所有者不明建物についても、土地と同様、」というふうに書いていますが、所有者不明土地とか建物のこの管理人による対象不動産の売却について、裁判所の許可が与えられる要件はどうなっているのかということをお尋ねします。
例えば、個別の事案にはなりますが、所有者不明土地につき、公共事業のための一時的な使用が求められるケースでは、所有者不明土地管理人は、利用行為として、その使用を許すことが可能でございます。また、所有者不明土地が公共事業の用地取得の対象となっている場合には、所有者不明土地管理人は、裁判所の許可を得て、土地を公共事業の実施主体に売却するといったことも可能であると考えております。
○小出政府参考人 まさに当該問題となっている、不動産の所有者が不明、それをトレースすることができないということであれば、所有者不明土地管理人あるいは所有者不明建物管理制度の適用がございます。
どのような者を管理人として選任するかにつきましては、個別の事案に応じまして裁判所におきまして適切に判断されるものでありますが、所有者不明土地管理人の職務は不在者財産管理人などとも類似をするところがございます。これまでの実績からしても、司法書士の皆様も新制度における管理人の重要な給源であり、制度の円滑な運用を図るためにはその協力が必要不可欠なものというふうに認識をしております。
また、所有者不明土地管理人についても、候補者名簿を裁判所に提出するなどの組織的な対応の検討に加えて、研修体制の充実を始めとして、取組を強化していく決意も示されたわけであります。 今回の見直し後において、この共有持分の取得、譲渡、所有者不明の土地管理人等の新たな財産管理制度における司法書士の活用についてどのような対応をしていくのか、法務大臣の見解をお伺いします。
そして、共有持分の取得や譲渡、所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度など、いずれも多くの司法書士が日常的に関与しており、また対応できる業務であるというふうに考えております。 法案に対して、我々の考えを二点述べさせていただきます。 一点目。相続登記等の義務化と過料の制裁は、確かに、新たに国民に負担を課すこととなります。
この所有者不明土地管理人におきましても、例えば候補者名簿を裁判所に提出するなどの組織的な対応も今検討しているところでございます。 以上です。
法案では、所有者不明土地管理人や管理不全土地管理人などの新しい財産管理制度が幾つも提案されています。これをできるだけ利用しやすいものにしていくことは極めて重要な課題であります。 司法書士の皆さんは、新たに司法書士法第一条に設けられました使命規定、登記等の法律事務の専門家として、国民の権利擁護や自由かつ公正な社会の形成に寄与するという使命規定がうたわれたわけでございます。