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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号

清水貴之君 続いて用意していたのが所有者不明土地管理人の話だったんですが、これは先ほど谷合先生から同内容質問がありましたので、これは割愛させていただきまして。  続いて、表題部所有者相続登記並びに住所変更登記必要性、この話も出ました。今回の改正では、この表題部所有者についての規律が対象外となっています。

清水貴之

2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号

また、共有不動産に関して新たに導入される持分取得持分譲渡制度所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度なども、いずれも多くの司法書士がこれまで日常的に行ってきた業務の延長としてしっかりと対応できるというふうに考えております。  今回の法案について、二点述べさせていただきます。  まず、相続登記義務化についてです。これは衆議院でも御議論が白熱していたと思います。  

今川嘉典

2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号

所有者不明土地管理人は、他人土地を適切に管理することを職務とする者でありますので、裁判所が個別の事案において管理人が行う具体的な職務内容を勘案して、管理人としてふさわしい者を選任することが想定されます。例えば土地処分等を行うケースについては、弁護士や司法書士等が選任されることが想定されるものでございます。

小出邦夫

2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号

高良鉄美君 今、管理人のお話が出ましたので、ちょっと質問を飛ばしまして、この管理人に関して、所有者不明土地制度利用すると、裁判所がこの所有者不明土地管理人を選任するということでありますけれども、どのような者が、どのような方がこの管理人になるかということを想定しているのか伺いたいと思います。

高良鉄美

2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号

所有者不明土地管理人は、裁判所許可を得れば、所有者に代わって所有者不明土地売却することができる」、その下、「所有者不明建物についても、土地と同様、」というふうに書いていますが、所有者不明土地とか建物のこの管理人による対象不動産売却について、裁判所許可が与えられる要件はどうなっているのかということをお尋ねします。

階猛

2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号

例えば、個別の事案にはなりますが、所有者不明土地につき、公共事業のための一時的な使用が求められるケースでは、所有者不明土地管理人は、利用行為として、その使用を許すことが可能でございます。また、所有者不明土地公共事業用地取得対象となっている場合には、所有者不明土地管理人は、裁判所許可を得て、土地公共事業実施主体売却するといったことも可能であると考えております。

小出邦夫

2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号

どのような者を管理人として選任するかにつきましては、個別の事案に応じまして裁判所におきまして適切に判断されるものでありますが、所有者不明土地管理人職務不在者財産管理人などとも類似をするところがございます。これまでの実績からしても、司法書士の皆様も新制度における管理人の重要な給源であり、制度の円滑な運用を図るためにはその協力が必要不可欠なものというふうに認識をしております。  

上川陽子

2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号

また、所有者不明土地管理人についても、候補者名簿裁判所に提出するなどの組織的な対応の検討に加えて、研修体制の充実を始めとして、取組を強化していく決意も示されたわけであります。  今回の見直し後において、この共有持分取得譲渡所有者不明の土地管理人等の新たな財産管理制度における司法書士の活用についてどのような対応をしていくのか、法務大臣の見解をお伺いします。

大口善徳

2021-03-19 第204回国会 衆議院 法務委員会 第5号

そして、共有持分取得譲渡所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度など、いずれも多くの司法書士が日常的に関与しており、また対応できる業務であるというふうに考えております。  法案に対して、我々の考えを二点述べさせていただきます。  一点目。相続登記等義務化と過料の制裁は、確かに、新たに国民負担を課すこととなります。

今川嘉典

2021-03-19 第204回国会 衆議院 法務委員会 第5号

法案では、所有者不明土地管理人管理不全土地管理人などの新しい財産管理制度が幾つも提案されています。これをできるだけ利用しやすいものにしていくことは極めて重要な課題であります。  司法書士の皆さんは、新たに司法書士法第一条に設けられました使命規定登記等法律事務専門家として、国民権利擁護や自由かつ公正な社会の形成に寄与するという使命規定がうたわれたわけでございます。

大口善徳

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